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東日本大震災が残した課題
三重中京大学教授 浜谷英博
防衛大学校教授 松浦一夫 編著
新正幸 新井誠 井口文男 永野秀雄 宮坂直史 山崎元泰 共著
A5判 並製 275頁
ISBN978-4-86251-130-0 C3031
国民の生命と財産を守る制度設計とは。災害対策において、わが国が抱える制度的課題の徹底分析と諸外国の具体的制度を丁寧に紹介。政治・行政に携わる者や研究者はもちろん、すべての国民が議論の参考にすべき、実効性の高い理論と実践事例を収録している。
目次
はじめに
第Ⅰ部 日本の危機管理体制の課題
第1章 日本の危機管理─3.11と核災害
はじめに
I 日本の危機管理体制・意識の変遷
1 転機となった1995年
2 9.11テロ後に何が変わったか
3 3.11以前の核セキュリティ
II 3.11以前の核関係の訓練
1 訓練の意義
2 原子力防災訓練・原子力防災総合訓練
3 核に関する国民保護訓練等
4 訓練の問題点
III 3.11以後の対応─クライシス・コミュニケーション
IV 3.11後の展開
1 核セキュリティ対策
2 事故調査委員会
おわりに─提言と教訓
第2章 原子力災害対処にかかわる我が国の現行法の問題点
はじめに
I 憲法と原子力法制
1 憲法と原子力の平和利用
2 原子力基本法を根幹とする原子力法の構造
(1)原子力予算の登場と原子力基本法の成立
(2)原子力基本法と原子力法の体系
i 原子力組織法
ii 原子力開発促進事業法
iii 原子力規制法
iv 原子力救済法
3 原子力災害対策特別措置法の特質
(1)原子力災害の特殊性と特別法としての原子力災害対策特別措置法
(2)JCO臨界事故以前の災害対策と原子力災害対策特別措置法の特質
i 迅速な初期動作の確保
ii 国と地方公共団体との有機的な連携の確保
iii 国の緊急時対応体制の強化
iv 原子力事業者の責務の明確化
(3)緊急事態法制の一環としての性格
II 福島第一原発事故の経緯と関係諸機関の対処について─住民保護を目的とする避難指示、警戒区域設定等を中心に
1 緊急災害対策本部の設置と原子力緊急事態宣言の発出
2 避難等の指示とその範囲拡大の経緯
(1)半径3km圏内の避難指示と3~10km圏内の屋内退避指示
(2)半径10km圏内の避難指示への拡大
(3)半径20km圏内の避難指示への更なる拡大
(4)半径20~30km圏内に屋内退避の要請
(5)自主避難の促進(事実上の勧告)
3「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」設定の方針
4 「警戒区域」の設定
5 「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」の設定
6 「特定避難勧奨地点」の設定
III 原子力災害対処法制の問題点と課題
1 避難指示等の対処の特質と問題点の所在
2 制度上の問題点
3 問題点の基因と背景
(1)原子力災害対策特別措置法(原災法)の内在的限界
(2)原子力組織法・規制法上の構造的欠陥
(3)災害緊急事態体制の不備・欠缺
(4)諸要因の背後にあるもの─「原子力安全神話」と「原子力村」
4 現行法制の課題
5 もう一つの選択の可能性─原子力基本法の改正と憲法
おわりに
第3章 東日本大震災と危機管理の欠落─課題と立法提言
はじめに
I 東日本大震災における政府対応の課題
1 対応の不作為
(1)災害緊急事態の布告
(2)安全保障会議の招集
2 その他の課題
(1)内閣危機管理監の機能不全
(2)内閣官房参与の緊急増員
II 緊急事態法制の遅滞と課題
1 日本国憲法制定過程の特異性
(1)緊急事態条項見送りの経緯
(2)参議院の緊急集会条項の挿入
2 「強い国会・弱い内閣」の克服と内閣府設置法の制定
(1)「強い国会・弱い内閣」の課題
(2)内閣府設置法の制定
III 立憲主義憲法と国家緊急事態
1 法治体制と国家緊急事態
2 90年以降制定の諸外国憲法に見る緊急事態対応条項の現状
IV 日本国憲法の各種改正試案と国家緊急事態条項
1 内閣憲法調査会報告書(1964年)における非常事態条項
2 近年における憲法改正試案
(1)読売新聞社の憲法改正試案における国家緊急事態条項
(2)世界平和研究所の憲法改正試案における国家緊急事態条項
(3)鳩山由紀夫元首相の「新憲法試案」における国家緊急事態条項
(4)創憲会議の「新憲法草案」における国家緊急事態条項
3 衆議院・参議院の「憲法調査会報告書」における緊急事態条項
V 国家緊急事態への対処と民主統制
1 災害緊急事態の布告と国会関与の課題
(1)災害緊急事態の布告と国会承認
(2)緊急事態における対処と国会承認のあり方
2 国会拒否権制度の導入
VI 住民保護と国民保護法上の課題
1 国と地方公共団体の責務
(1)国・地方公共団体の役割分担
(2)基本的人権の尊重
(3)国民の協力と責務
2 国および地方公共団体と国民保護
(1)国の実施する国民保護措置
(2)都道府県の実施する国民保護措置
(3)市町村の実施する国民保護措置
3 国家緊急事態と国民保護の課題
(1)住民共助組織の拡充
(2)地域的緊急事態管理機構(REMA)の創設
①概要
②具体的事例
おわりに
第Ⅱ部 諸外国の災害対処・危機管理法制とその最近の動向
第4章 米国における災害支援─特に軍の果たす役割とその法的位置づけについて
はじめに
I 軍の災害救助等への動員に関する規制
1 連邦憲法上の位置づけ
2 州軍の動員とその地位
3 州軍の他州への災害援助参加に関する特別法
4 民警団法と暴動対策法の適用関係
(1)民警団法
(2)暴動対策法
II スタフォード法
1 スタフォード法の概要
2 スタフォード法と民警団法・暴動対策法との関係
III 緊急事態に対応する管理制度
1 国土安全保障会議の創設と役割
2 国土安全保障指令第5号に基づく緊急事態管理制度
(1)連邦災害時管理制度
(2)連邦対応計画
(3)国家対応枠組み
3 国土安全保障指令第8号
IV 災害に備える国家演習
1 国家演習プログラム
(1)政府高官参加演習
(2)国家演習プログラム
2 国防総省による国家演習プログラムへの参画
3 北部コマンドの役割
おわりに─わが国への提言
第5章 英国の災害対処・危機管理法制─21世紀型リスクへの対応
はじめに─「民間防衛」から「レジリエンス」へ
I 英国政府のリスク認識
1 自然災害
(1)感染症
(2)洪水・異常気象
(3)動物の疾病
2 大事故
(1)大規模な産業事故
(2)交通機関における大規模事故
3 悪意ある攻撃
(1)混雑した場所への攻撃
(2)インフラへの攻撃
(3)交通機関への攻撃
(4)非在来型の攻撃
(5)サイバー攻撃
4 事業継続マネジメント(BCM)
(1)人員の喪失
(2)交通機関の麻痺
(3)事業所の使用不能化
(4)電気・ガス・水道・燃料・通信の途絶
II 緊急事態対処の法的枠組み
1 民間緊急事態法の概要
(1)緊急事態の定義
(2)民間緊急事態法第1部
(3)民間緊急事態法第2部
2 特徴と分析
(1)地域レジリエンス・フォーラムとボランティア団体の役割
(2)訓練・演習の重視
(3)憲法との関係
III 緊急事態対処の制度的枠組み
1 英国政府の危機対応メカニズム
(1)中央・地方関係
(2)内閣府ブリーフィング・ルーム(COBR)
(3)国家安全保障会議との違い
2 軍の派遣制度
(1)MAGD
(2)MACP
(3)MACC
おわりに─英国と日本
第6章 イタリア憲法と防災システム
はじめに
I イタリア憲法と緊急事態
1 イタリア王国憲章の場合
2 イタリア王国時代の防災活動
3 イタリア共和国憲法の場合
4 イタリア共和国時代初期の防災活動
II 防災組織とその活動
1 災害事態の定義とその類型化
2 防災組織
3 防災全国機構の実動機関
4 災害の予測・予防活動
III 各防災主体の権限
1 序
2 防災活動の指揮・企画及び計画
3 通常災害の場合の主体とその権限
4 大規模災害事態の場合の主体とその権限
5 激甚災害の場合の主体とその権限
おわりに
第7章 フランスにおける危機管理の憲法構造と災害対策法制
はじめに
I 国家緊急権と国家防衛の憲法構造
1 国家緊急権の憲法構造
(1)非常大権(憲法16条)
①憲法上の問題点<その1>─権限行使の実体的要件の曖昧さ
②憲法上の問題点<その2>─手続における他機関の関わり方
③憲法上の問題点<その3>─実施期間
(2)合囲状態(戒厳令)(憲法36条)
(3)1955年4月3日法律に基づく緊急事態
2 国家防衛の憲法構造
II 災害対策と「国家安全(民間防衛・民間安全)」の法関係
1 「民間防衛」と「民間安全」の法概念
(1)民間防衛(défense civile)
(2)民間安全(sécurité civile)
2 両者の関係
3 近年の傾向
(1)「民間防衛」と「民間安全」の支援・協働関係
(2)「国家安全(sécurité nationale)」概念の登場
III 災害対策と行政組織
1 国レベルの行政組織と権限
(1)内務大臣の役割
(2)内務省防衛安全局の役割
2 地域レベルの行政組織とその権限
(1)コミューン(commune)
(2)県(département)
①県知事
②県消防
(3)地域圏(région)
(4)防衛安全管区(zone de défense et de sécurité)
(5)地域レベルごとの災害対策調整機関
①市町村内レベルと県内レベル─消防の役割
②(県を超えた)地域間レベル─軍人の役割
IV 災害における住民保護
1 国主導の住民保護─総合的ORSEC計画
2 ORSEC計画の概要
(1)「ORSEC」の意義
(2)内容の変化
2 各コミューンの保護計画(le plan communal de sauvegarde)
3 県・防衛管区・海洋の各ORSEC計画
(1)県ORSEC計画(Le plan ORSEC départemental)
①計画の作成
②計画の実施
(2)防衛管区ORSEC計画(Le plan Orsec de zone)
①計画の作成
②計画の実施
(3)海洋ORSEC計画(Le plan ORSEC maritime)
①計画の作成
②計画の実施
(4)国務大臣の役割
(5)災害対策に関する民間の責務
4 消防と医療の災害救助対策―「赤い計画(plan rouge)」から「多数犠牲者のORSRC計画」へ
(1)かつての「赤い計画」
(2)現在の「多数犠牲者のORSEC 計画」
おわりに─日本との比較と日本への示唆
第8章 ドイツの災害対処・住民保護法制─平時法と戦時法の交錯
はじめに
I ドイツ基本法が定める国家緊急事態
1 対外的緊急事態(防衛緊急事態)
(1)「防衛事態」
(2)「緊迫事態」
(3)「同盟事態」
2 国内的緊急事態(治安緊急事態・災害緊急事態)
(1)治安緊急事態
(2)災害緊急事態
II 災害対処と住民保護─連邦とラントの役割分担と協力
1 住民保護に関する立法権限と法執行権限、経費負担の原則
(1)立法権限
(2)法執行権限と経費負担
2 災害事態と災害防護官庁、部隊・施設
(1)災害事態の認
①「災害」の定義
②災害防護官庁による災害事態の認定
(2)活動本部長、災害防護の部隊・施設
3 官庁間協力の法的枠組
(1)職務共助
(2)機関貸借
(3)災害緊急事態の際の連邦警察・軍隊の派遣
III 民間災害救援ボランティア組織との協力
1 主要民間救援組織
2 義務兵役制と災害救援ボランティアの要員確保の関係
(1)兵役代替役務としての災害救援ボランティア
(2)義務兵役停止の影響
IV 災害防護のための住民の協力義務と基本権制限
1 住民の義務
(1)一般住民の災害救援義務
(2)特殊な技能や知識を有する者の義務
(3)自主消防・義務消防
2 基本権の制限
V 脅威認識の変化と住民保護体制の再編─文民保護と災害防護の融合、民軍協力
1 9・11米国テロ事件以後の住民保護の変質
(1)「ドイツにおける住民保護の新戦略」
(2)連邦住民保護・災害救援庁の設置
(3)文民保護法の改正
2 災害対処における民軍協力と予備役軍人の活用
VI 広域危機管理訓練LÜKEX
VII 原発事故を想定した対処計画の具体例─ヘッセン州の場合
1 軽微な事故の場合
2 「災害」レベルの事故の場合
3 災害対処措置
(1)対策本部の設置
(2)放射線量の把握
(3)災害防護部隊の派遣
(4)安定ヨウ素剤の配布
おわりに
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